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【11.06.04】長久手町、燃えないごみは有料の指定袋使用です。
有料化後、2回目のごみ出しでも回収不可で残される
燃えないごみの指定袋(有料)回収が始まり2ヶ月が立ちます。ところが、燃えないごみの出し方は有料の指定袋に入れて出さなければならなくなったという事をしらない方がいます。なぜ周知とならないか。
担当課は「有料袋に入れて出して貰わない限り回収しない」と言い、現場に残されるごみに「回収不可」のビラを貼りますが、この告知ビラの字が小さくてわかりにくいという欠点があります。 回収不可の理由は、有料の指定袋を使用していない事からです。しかし、この告知ビラがよく見えない。回収不可の理由の大半が「有料の指定袋使用していないから」とはっきりと判るようにする。特別に大きく表示する必要があるようだ。
また、集合住宅のごみ置き場にマンション管理組合が作成した注意看板が昔のままである。有料化したのは行政の都合であれば、看板書き換えの促進もだが、町で共通の看板を作って提供する必要もあるのではないか。
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