原田秀俊(日本共産党前長久手市議会議員)

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【10.10.30】介護認定者の障害者控除の適用が簡単にできる

障害者認定書がなくても税金・所得税の確定申告用紙で障害者控除欄に記入するだけで

介護度認定を受けている人へ朗報 障害者認定書がなくても税金・所得税の確定申告用紙で障害者控除欄に記入するだけで税金を安くすることができる。
 10月26日(火)午前9時15分〜10時15分という限られた時間に、2010年愛知自治体キャラバンの一行が長久手町役場を訪問し懇談しました。
 訪問に先立って「要望事項の実施状況を事前にアンケート用紙」を送り回答をお願いし、その回答に基づいて懇談、要望をしたものです。
 地元から、新婦人長久手支部の方、尾張東部民主商工会事務局長、原田議員も参加しました。
 懇談では、要請項目に入っている介護保険サービスを受けることの出来る要支援2〜介護度5の認定者の方達に「障害者控除対象者認定書」を個別に送付してください、という話し合いの中で、認定書の発行が200余と年年増加しているが、日進市(発行数1500名以上に)、東郷町など個別に通知している。長久手町も個別に通知して欲しいと参加者が要請しました。
 町担当者は、「認定書」を付けることが控除の必要条件ではなく、介護認定者は確定申告時にその旨申告をして頂ければ障害者控除が受けられます。と、答えました。
 要は、確定申告書の障害者の項に、控除される額 普通障害に相当要支援2〜介護度3所得税27万円、特別障害に相当 介護度4〜5所得税40万円と記入すれば良いのです。
この回答に対して、原田議員は、これまで、障害者控除が受けられるので役場に「認定書」の発行を求めて全員に申請するよう通知せよと迫っても、「勘違いなどして混乱するから、担当のケアマネージャーを通じて、個別に説明していきます」としてやらなかったではないか。個別に申告して下さいだけでは、知らない方達にどうお知らせするのかと指摘しました。回答は、福祉のしおりにも書いてありますが、書き方については努力するということになりました。が、今年の分の「福祉のしおり 保存版」がまだ発行されていません。例年ですと、広報9月号と一緒に全戸配布されていました。
 したがって、「福祉のしおり」でどう改善されているか確認ができないのです。
 また、同居の扶養親族が介護認定者である場合はさらに控除額が引き上げられ加算されることになってますので、該当者は良く調べて来年3月の確定申告時に忘れずに記入することが必要です。住民税にも反映し減額されますので必ず申告しましょう。
 また、年齢が16歳未満の扶養控除(38万円)が平成23年分から廃止されます。平成24年の確定申告時には、納税は国民の義務ですが、納税額は自主申告(自ら税の計算して)が原則になっています。払わなければならない税金はでないと思っている人も、国保税の支払いや、行政サービスを受けるときに必要になります。後から申請では不確かになりますし、役場側にかってに決められても困ります。必ず確定申告をするようにしましよう。

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