<< 活動日誌の目次に戻る|印刷用画面 >>
【08.10.24】長久手町版「もうほおっておけない」
介護保険認定者に所得控除制度適用を周知せよ
長久手町版「もうほおっておけない」
介護認定者の障害者認定について原田議員もことある毎に「全員に送付して知らせるべきだ」と指摘してきましたが、担当課はケアマネージャーを通じて知らせているから良いとしてすませ、頑なです。
しかし、この事は、同じ制度の中で、税の控除を受けている人と、知らずに払わなくても良い税金を納め続け高い保険料を支払っているという、不平等を町が再生産しているということです。また、介護保険料は、住民税課税か非課税かで違ってくるという事を知っているのが役場の職員です。その事から考えると、被保険者の権利を町職員が侵害しているというあってはならない事が起きているのです。特に、公的年金受給者の控除が140万円から120万円になっています。その結果、非課税から課税者となり、増税とその上に介護保険料、国民健康保険税の負担増に跳ね返っているのですから見逃すことはできません。介護認定者(要支援2〜介護度3)が普通障害控除(27万円)を受けると非課税になる方もでます。しかも国税庁は5年分は遡って還付請求を認めています。尾張旭市は、去年から個別に申請書を送付しています。長久手町でも態度を改めて全員に「障害者認定書を申請し、確定申告すれば税金が安くなります」と通知して、該当者には全員確定申告をしていただき適正に納税していただこうでありませんか。長久手町の場合、要支援2から障害者認定書の交付を受けることができます。認定書を確定申告時に提出すれば、次の所得控除があります。
所得税 住民税
普通障害 27万円 26万円
特別障害 40万円 30万円 所得税率5%〜、住民税率10%分減税になります。(秀)
<< 活動日誌の目次に戻る|印刷用画面 >>